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第1条(名称) |
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当クラブは、「新潟アルビレックスランニングクラブ」と称する。
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第2条(事務所) |
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当クラブの事務所を新潟市におく。
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第3条(目的) |
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当クラブは、地域スポーツの振興と会員の健康増進、さらには新潟県の競技力向上を目指して、地域社会の「元気」と「発展」に寄与することを目的とする。さらに、会員相互の親睦を図ることにより、活気があり、人々の集まるクラブが形成され、スポーツを通じたコミュニティーを構築することを目的とする。
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第4条(運営) |
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当クラブは、会員相互の協力によって運営するものとし、営利的活動は行わない。また、会員サービスの充実・円滑な運営をするため、株式会社
新潟アルビレックスランニングクラブに総合的な運営を委託する。
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第5条(賛助制度) |
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当クラブの目的に賛同して当クラブの維持発展を支援する目的のため個人及び企業・団体を募り、賛助金を収受することができる。
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第6条(入会資格) |
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当クラブに入会できる方は、当クラブの趣旨に賛同した個人とする。(中学生以下については保護者の同意が必要)
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第7条(会員種別) |
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当クラブの会員は次の2種とする。
(1)一般会員/当クラブの趣旨に賛同して入会した個人のうち、次項に該当する以外のもの。
(2)学生会員/当クラブの趣旨に賛同して入会した小学生、中学生、高校生、専修学校生、
大学生のもの。
尚、会の運営等に関する議決権は一般会員が有する。
以下、一般会員及び学生会員を会員と記する。
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第8条(入会手続き) |
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入会希望者は、所定の入会手続きを行い、定める年会費を納入しなければならない。
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第9条(会員証) |
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当クラブは、会員に対して会員証を交付する。尚、会員証は当クラブの活動に参加するときには会員証を持参しなければならない。
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第10条(退会) |
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会員は、退会を希望する場合、退会届書を事務局まで提出しなければならない。
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第11条(更新) |
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更新は、会員の退会の意思表示がない場合、自動更新とする。ただし、自動更新しないものは2月末日までに、第10条に記している手続きを行わなければならない。
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第12条(除名) |
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当クラブでは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名することができる。
(1)クラブの定める諸経費につき、やむをえない理由を除き、3ヵ月以上滞納し、請求があっても
完済しないとき。
(2)規約、その他当クラブが定める規則に違反したとき。
(3)クラブの名誉、信用を損なう、または秩序を乱したとき。
(4)その他、会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
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第13条(役員) |
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当クラブに次の役員をおく。
・会長 1名 ・副会長 若干名 ・専務理事 1名 ・理事 25名以内 ・幹事 若干名
・監事 2名
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第14条(名誉会長及び顧問) |
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当クラブに名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は会長が推薦し、理事会で決する。
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第15条(役員の選出) |
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1.会長は、理事の互選により選出し、総会で承認する。
2.副会長は、理事の中より会長が選任する。
3.専務理事は、理事の互選により選出する。
4.理事及び監事は、総会において会員中より選出する。
5.幹事は会長が選任する者若干名と理事会で選出する者若干名で構成する。
6.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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第16条(役員の任務) |
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1.会長は、本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
2.理事は、理事会を構成し会務を処理する。
3・専務理事は、理事会を代表する。
4.幹事は、幹事会を構成し会務を処理する。
5.監事は、事業及び会計を監査する。
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第17条(会議) |
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1.会議は総会、理事会及び幹事会とする。
2.総会は年1回会長が召集し、理事及び監事の選出を行い、
収支及び事業報告を行う。
3.臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
4.理事会は、年1回定期的または臨時に開催し、事業計画、予算及び決算その他重要な事項を
議決する。
5.総会及び理事会の議長は会長がつとめる。
6.幹事会は、必要に応じて会長が召集し、事業運営に関する事項及び理事会に附議すべき事項
を議決する。
7.議決は、出席者の過半数をもって決する。
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第18条(会計) |
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当クラブの経費は、会費及び賛助金その他の収入により賄う。会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
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第19条(会費) |
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1.会費は、一 般 会
員/年額1口 1万円
学 生 会 員/年額1口 5千円
複数口の加入を妨げない。
2.会費については、「新潟アルビレックスランニングクラブ」事務局へそれぞれ納入するものと
する。
3.脱会時の会費の返還は行わない。
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第20条(事務局長及び事務局次長) |
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1.当クラブは事業を円滑に遂行するため、事務局長及び事務局次長をおく。
2.事務局長及び事務局次長は、会長が選任する。
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第21条 |
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この規約に定めるもののほか必要な細規約は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(附 則)
1.事務所は次の場所におく。
〒950-0916 新潟市中央区米山2−7−3
第16条の会計年度は、設立初年度については規定にかかわらず設立の日より3月31日までとする。
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第22条(施行) |
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本会は平成17年4月1日より実施する。
平成17年4月1日制定 |